心身に中度以上の障がいのある20歳未満の児童の父母、または父母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。
受給するには認定申請が必要です。

【手当月額(児童1人あたり)】(令和5年4月から)
〇 障害1級(重度障害) 53,700円
〇 障害2級(中度障害) 35,760円
※請求者及び配偶者、扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や児童が児童福祉施設になどに入所している場合、公的年金の給付を受けることができる場合など、手当を受け取ることができないことがあります。その他詳しいことはお問い合わせください。
【お問い合わせ】
上郡町役場 健康福祉課子育て支援係(電話:0791-52-1114